不動産の共有物分割の登記 価格賠償の代価が不動産の場合

不動産の共有物分割において、価格賠償の代価が不動産の場合には、次のような登記申請をすることになります(申請書一部抜粋)。

 

(価格賠償の代価が不動産の場合)

登記の目的 A持分全部移転

原 因   年月日共有物分割

権利者   ~住所~ 持分2分の1 B

義務者   ~住所~ A

添付書類  登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書

住所証明書 代理権限証書

登録免許税 ×20/1000(原則)

 

登記の目的 所有権移転

原 因   年月日共有物分割による交換

権利者   ~住所~ A

義務者   ~住所~ B

添付書類  登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書

住所証明書 代理権限証書

登録免許税 ×20/1000(原則)