不動産の売買・登記の当事者が未成年者の場合

不動産の売買・登記の当事者(売主・買主)が未成年者である場合

1 意思能力を有する未成年者(例えば、大学生の場合)は、親権者の同意を得て自己所有の不動産を売却した場合には、登記申請につき親権者の同意を得ずに、買主と共同して所有権移転登記を申請することができます(登記研究425号)。

これは、登記申請行為については行為能力は要求されていないからです。

※売買についての同意は要することに注意してください。

 

2 意思能力を有しない未成年者(例えば、幼児の場合)は、単独で、登記申請をすることができないので、法定代理人から申請することになります。

※法定代理人等の同意は原因日付に影響を与えない点に注意してください。