不動産登記 登記原因証明情報

【登記原因証明情報とは】

登記原因証明情報とは、不動産の登記原因を証明する情報(書面)をいいます。

不動産の登記(権利に関する登記)を申請する場合(名義変更などをする場合)には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記法第61条)。

(注)これにより、登記の真正を担保するため、登記原因としての「要件事実」を証明しなければならないため、中間省略登記はすることができなくなりました。

 

登記原因証明情報は、登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを確認した情報でなければなりません。

例えば、売買による所有権移転登記の登記原因としては、

①契約当事者・②契約日時・③対象不動産・④売買契約の事実・⑤売買契約に基づき所有権が移転したこと

などを確認・記載された情報でなければならないのです。

登記申請においては、司法書士が作成する登記原因証明情報や売買契約書などで上記の内容を証明することになります。

登記原因証明情報の作成のご相談がありましたら、当事務所までお問い合わせください。