不動産登記 相続登記 持ち分放棄の証明書について

(問題)

相続人が作成した相続分を放棄する旨の書面は相続を証する書面の一部となり得るか?                            

 

(解答)

相続放棄は家庭裁判所に対する申述によって行なわれる厳格は要式行為である(民法第938条)。

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したがって、私人の意思表示のみでは「相続放棄」の効果は生じない。

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よって、相続人が作成した相続分を放棄する旨の書面は相続を証する書面の一部となり得ない。