会社の登記 公告する方法4

(先例の紹介)

株式会社産業経済新聞社の定款を変更し、目的中「日刊新聞産業経済新聞(略称 産経新聞)の発行」とあるのを「日刊新聞産業経済新聞(略称 産経新聞・サンケイ)の発行」と改め、その発行する日刊新聞の題字「産経新聞」を「サンケイ」と改題し、産業経済新聞(略称産経新聞)と同一新聞であることを明らかにするため、新題字の下に「産業経済新聞」・「産経新聞」と表示して印刷発行した場合、すでに「産業経済新聞に掲載してこれを為す」または「産経新聞に掲載してこれを為す」旨の登記のなされている会社の公告をする方法に関する事項については、その変更の登記をすることを要しない(昭33.6.14民事甲1207号、昭44.4.16民事甲827号)。

 

(ワンポイント解説)

日刊新聞紙が従来の名称のままで略称を定め、その略称を新題字として、その新題字の下に旧題字を記載した場合には、実質上及び表示上も同一性を有すると認められます。よって、この場合には、公告する方法の変更登記は不要となります。