会社の登記 公告方法の定め2

会社の登記 公告方法の定めに関する重要先例

公告の方法に関する定款の定めにおいて公告する新聞紙の発行地を特定していない場合には、発行地を異にするすべての同一名の新聞紙に公告すべきであるが、登記申請書の添付書面としては、一発行地の新聞紙のみで足りる(昭34.9.4民事甲1974号)。

 

(解説)

発行地を特定しなかった場合には、すべての発行地の新聞に公告しなければならないが、公告したことを証する書面としては、同一名のすべての発行地の新聞紙を添付する必要はなく、一発行地の新聞紙を添付すれば、公告したことの証明になる。

※会社の公告する方法は、その新聞が数ヵ所で発行されている場合、「○○市において発行するA新聞」のように特定しても、「A新聞」のみで、発行地を特定しなくても差し支えない。