会社の登記 公告方法の定め3

①読者が一郡一市に偏在し、かつ、日曜日休刊の地方新聞であっても、時事に関する事項を掲載するものであれば、商法所定の日刊新聞紙に該当する(昭36.12.18民事四242号)。

 

②甲新聞社が乙新聞社を併合し、甲新聞を廃刊して新たに丙新聞を創刊したときは「甲新聞に掲載する」との会社の公告方法の定めについては定款変更手続後、変更登記をする(昭15.12.17民事甲1584号)。

→この場合、新旧両新聞は、表示上同一性を有しないばかりでなく、実質上も同一性を有しません。よって、株主総会で定款変更手続をした上で、公告する方法の変更登記をしなければならないのです。