成年後見 成年後見人等の報酬の目安2~奈良家庭裁判所の場合~

成年後見人等が選任された場合について,現在の標準的な報酬額の目安は次のとおりです。

報酬額の算定は,以下の基本報酬及び付加報酬という考え方に基づいて行います。

 

2 基本報酬

①基本報酬

 成年後見人 成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)の額は,月額2万円です。

 ただし,管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額 な場合には,財産管理業務が複雑,困難になる場合が多いので,基本報酬額 を以下のとおりとします。

・管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合・・・基本報酬額 月額3万円~4万円

・管理財産額が5000万円を超える場合 基本報酬額・・・月額5万円~6万円

(なお,継続的な財産管理権が付与された保佐人,補助人も同様です)

 

②成年後見監督人の場合

 成年後見監督人が,通常の後見監督事務を行った場合の報酬(基本報酬) の額は,次のとおりです。

・管理財産額が5000万円以下の場合・・・月額5000円~1万5000円,

・管理財産額が5000万円を超える場合・・・月額2万円~2万5000円とします。

 (なお,保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同様です。)

 

③基本報酬額の修正

 収益不動産が多数ありその管理が複雑である事案,親族間に意見の対立があり その調整が必要な事案,被後見人等の身上監護が困難な事案,成年後見人等の不正があり後任の成年後見人等がその対応にあたる事案などの場合には,上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で加算した額を基本報酬額とされることがあります。

 

(付加報酬については次回をご参照ください)