相続登記 法定相続情報証明制度について

法務省から、相続登記の促進を目的として「法定相続情報証明制度」を5月下旬から実施するとの発表がありました。

巷では、相続の証明を証明書1枚で済ますことができる制度と伝えられていますが、

この証明書を作成するためには、従来通り戸籍謄本等一式(場合によっては相当の部数になる)を準備して、法務局で申請しなければなりません。

よって、便利になるのは、2件目以降の手続きが必要な場合に限られます。

いずれにせよ、この制度の導入でも、相続手続き自体がそれほど簡便になるわけでないのでご注意ください。

 

(法務大臣記者会見の概要 法務省HPより)

本日の閣議において,私から,「法定相続情報証明制度」を5月下旬から実施する旨発言しました。この制度は,行政機関の相続手続においても利用することができることから,相続人の負担軽減のため,各府省庁に本制度を活用していただくよう御検討をお願いしたものです。法定相続情報証明制度は,相続登記促進のために創設するものです。この制度に基づく証明書の取得のために登記所を訪れた相続人の方々に対し,相続登記をするメリットや放置することによるデメリットを登記官が直接説明することなどを通じて,相続登記の必要性についての意識を向上させることで,相続登記の促進を図ることができます。
 この制度を通じて,相続登記が未了のまま放置されることを防止してまいりたいと考えています。

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00878.html