法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について

1 被相続人との続柄記載について

法定相続情報一覧図に記載される被相続人との続柄について,相続人が被相続人の子や配偶者である場合は,原則として戸籍に記載される続柄(例えば,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」など)を記載することとされました。

2 被相続人の最後の本籍の記載について

 法定相続情報一覧図には,被相続人の最後の住所を記載することとされていますが,これに加えて,申出人の選択により,被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。

3 相続登記簿における相続人の住所を証する情報の取扱いについて

 相続登記等の申請において,法定相続情報一覧図の写しを提供する際,一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する情報(住民票の写し)を提供しなくても差し支えないこととされました。

詳しくは 下記の法務省のサイトをご確認ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000018.html