相続登記 遺言・特別受益者・相続分の譲渡について

相続登記・遺言・特別受益者・相続分の譲渡についての少し細かい情報です。

 

1 特別受益者死亡後に作成する同人の相続分なきことの証明書は、当該特別受益者の相続人全員の証明を要する(登記研究473号)

2 「相続人中の1人であるAに相続させる」との文言のある遺言証書を添付して相続登記を申請する場合には、相続証明書としての遺言書の他、被相続人の死亡した事実及びAが相続人であることを証する書面のみを添付すれば足りる(登記研究447号)

3 相続人がその相続分を第三者に譲渡した場合において、当該第三者を相続人とする相続による所有権移転登記を申請することはできない(登記研究491号)

4 Aが「1.甲土地をBに相続させる。2.遺言執行者をDとする」旨の遺言を残していた場合、Bは、単独で相続を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。この場合、遺言執行者Dの関与は要しない