遺留分減殺請求と遺贈の登記

<遺留分減殺請求と遺贈の登記>

遺留分請求前に遺贈や贈与の登記がされている場合と、遺留分減殺請求前に遺贈や贈与の登記がされていない場合とで、なすべき登記申請が変わります。

 

①遺留分減殺請求前に遺贈の登記あり

登記の目的 所有権移転

原 因   年月日遺留分減殺

権利者   亡何某遺留分権利者 ~住所~ A

義務者    ~住所~ B

 

②遺留分減殺請求前に遺贈の登記なし

登記の目的 所有権移転

原 因   年月日相続

相続人(被相続人X) ~住所~ A

※直接相続によりA名義に登記をすることになります。