遺言と相続登記の重要先例

(問題)

遺言者がその者の法定相続人中の1人であるAに「甲不動産を相続人中の1人であるAに相続させる」旨の遺言をして死亡したが、それ以前に既にAが遺言者より先に死亡している場合には、甲不動産は誰に相続されるか?

 

(解答)

遺言者がその者の法定相続人中の1人であるAに「甲不動産を相続人中の1人であるAに相続させる」旨の遺言をして死亡したが、それ以前に既にAが遺言者より先に死亡している場合

Aに直系卑属Bがいるときでも、遺言書中に「Aが先に死亡した場合にはAに代わってBに相続させる」旨の文言がない限り、民法994条1項を類推適用する。

よって、甲不動産は遺言者の法定相続人全員に相続される(昭62.6.30民三3411号)。