代物弁済の原因日付(効力発生時)について
代物弁済による所有権の移転の日付は、代物弁済契約の日となります。
代物弁済を原因とする抵当権抹消の日付は、上記の所有権移転登記申請日となります。
(参考判例)
対抗要件(登記)を備えたときに代物弁済の債務消滅の効力が生じる(最判昭39.11.26)。
移転登記に必要な一切の書類の授受により、代物弁済の効力を生じさせる特約があれば、その授受のみで債務は消滅する(最判昭43.11.19)。
(事例)
1番抵当権が設定されている不動産
所有権登記名義人がA、代物弁済の相手方B
AB間で、抵当権の被担保債権を不動産によって代物弁済する旨の契約をした場合
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平成29年10月28日:代物弁済契約
平成29年10月30日:代物弁済による所有権移転登記申請
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登記の目的 所有権移転
原 因 平成29年10月28日代物弁済
登記の目的 1番抵当権抹消
原 因 平成29年10月30日代物弁済
権利者兼義務者 ~住所~ B