株主総会議事録のチェックポイント
1 招集通知・手続に関する記述のチェック
① 原則
公開会社 :株主総会の2週間前までに招集通知を発しなければならない。
非公開会社:書面投票・電子投票を採用する場合
→ 株主総会の2週間前までに招集通知を発しなければならない。
非公開会社:書面投票・電子投票を採用しない場合
→ 株主総会の1週間前までに招集通知を発しなければならない。
当該非公開会社が取締役会非設置会社の場合には、定款でこの1週間という期間を短縮することができる。
→ 『添付書類 定款』を登記申請書に追加
② 例外(上記の招集期間・手続に瑕疵がある場合)
株主全員が総会に出席している場合:当該株主総会議事録を添付した登記申請も受理される。
*この場合、登記申請上、添付書類による立証は要しません。全員出席であることは株主総会議事録から明らかとなるからです。。
株主全員の同意がある場合:当該株主総会議事録を添付した登記申請も受理される。
→ 『添付書類 株主全員の同意書』を登記申請書に追加