<遺留分減殺を原因とする所有権移転登記の手続>
判決によらない場合
登記原因日付
=意思表示到達の日
登記原因証明情報
=登記原因証明情報の一部として、遺留分権利者であることを証する相続証明書(戸籍謄本など)を添付する。
→ この相続証明書は、「被相続人と遺留分権利者の関係を証する相続証明書」であれば足り、「被相続人と相続人全員の関係を証する相続証明書」までは要しない。
判決による場合
登記原因日付
=訴状到達の日
登記原因証明情報
=判決正本及び確定証明書を登記原因証明情報として添付する(令7Ⅰ⑤ロ(1))。
登記識別情報と印鑑証明情報の提供
=不要となる(判決正本及び確定証明書を添付できる場合)